第1条 この達は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令 (以下「訓令」) という。) に基づき、技術研究本部が、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は情報本部の用に供するために試作する自動車 (訓令第1条に規定する「自動車」をいう。以下「試作車」という。) の保安基準の緩和に係る手続、番号、標識及び整備並びに適用除外指定 (訓令第1条に規定する「適用除外指定」をいう。次条において同じ。) に係る手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用除外指定に関する申出手続)

第2条 技術開発官、研究所長又は先進技術推進センター所長(以下「センター所長」という。)は、適用除外指定を受ける必要のある自動車を新たに試作するとき、又は既に適用除外指定を受けた自動車を同一型式の範囲を超えて改造するときは、当該自動車の取得又は改造の3箇月前までに、訓令第23条第1項各号に掲げる書類を添えて、訓令別記第2号様式により適用除外指定申出申請を技術研究本部長 (以下「本部長」という。) に上申するものとする。

2  本部長は、訓令第24条に規定する通知があった場合には、関係のある技術開発官、研究所長又はセンター所長にその旨通知するものとする。

(保安基準の緩和に係る認定申請)

第3条 技術開発官、研究所長又はセンター所長は、新たに試作しようとする自動車又は改造しようとする試作車について保安基準の緩和を必要とする場合には、訓令別記第1号様式により保安基準の緩和に係る認定申請を本部長に上申するものとする。

2 本部長は、保安基準の緩和について防衛庁長官の認定があった場合には、関係技術開発官、研究所長又はセンター所長にその旨通知するものとする。

(自動車番号の付与、変更、廃止)

第4条 自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達 (昭和45年陸上自衛隊連第95-3号。以下「陸自達」という。) 第4条に規定する自動車番号の付与の要求、同逹第8条第1項に規定する自動車番号の変更の要求及び同逹第9争第1項に規定する自動車番号の廃止9要求は、技術開発官、研究所長又はセンター所長が行うものとする。

2  研究所長、センター所長又は試験場長は、陸自連第5条第2項及び第4項の規定により自動車検査証の送付を受けた場合、同逹第18条第2項の規定により自動車検査証変更通知書の送付を受けた場合、同逹第8条第3項の規定により自動車番号変更通知書の送付を受けた場合並びに同逹第9条第2項の規定により自動車番号廃止通知書の送付を受けた場合には、事業監理部長及び当該試作車に関係のある技術開発官又はセンター所長に写しを送付するものとする。

(自動車番号の記入)

第5条 訓令第5条第1項ただし書の規定により、自動車番号を直接車体に記入する場合は、当該自動車番号を、訓令別表第1 (その1) に規定する字体及び大きさを例とし、試作車の前面及び後面の見やすい位置に白色又は黒色で記入するものとする。

(標識の記入要領)

第6条 訓令第6条に規定する標識の記入要領は別記第1のとおりとする。

(試作車の運行)

第7条 試作車の運行は別紙様式第1試作車運行指令書によるものとする。

(仕業点検)

第8条 試作車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前において、別紙様式第2仕業点検作業用紙により試作車を点検しなければならない。

(定期点検整備)

第9条 研究所長、センター所長又は試験場長は、1箇月ごと、3箇月ごと及び6箇月ごとに別紙様式第3定期点検整備 (A・B・C) 作業用紙により試作車を点検しなければならない。ただし、将来、試験に使用する目的で保管している試作車にあっては、3箇月ごと又は必要の都度、前条に規定する点検を行うことにより定期点検に代えることができる。

2 研究所長、センター所長又は試験場長は、前項の点検を打つた結果、当該試作車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあると認めるときは、当該試作車について必要な整備を行わなくてはならない。

3 研究所長、センター所長又は試験場長は、前2項に規定ある点検整備を外注することができる。

(整備記録)

第10条 研究所長、センター所長又は試験場長は、訓令第15条の規定を実施するため、別に定める試作車履歴簿を備えるものとする。

(保安検査の実施)

第11条 陸自連第13条第2項の規定に基づく試作車の保安検査の委嘱があった場合は、陸上装備研究所長が受けるものとする。

(改造前の検査)

第12条 訓令第22条に規定する改造前の検査は陸上装備研究所長が行うものとする。

附 則 

1 この達は、昭和52年1月18日から施行する。

2 この逹の施行前に、訓令及び陸自達の規定により付与された試作車の自動車番号は、この逹の規定により付与されたものとみなす。

3 技術研究本部における専決に関する達 (昭和37年埣術研究本部達第13号) の一都を次のように改正する。

附 則 (平成18年3月27日技術研究本部達第4号)

この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)

この達は、平成18年7月31日から施行する。